核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)
核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表
第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第5節 特定保険医療材料料
E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。)
E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。) | 材料価格を10円で除して得た点数 |
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)
告 示 | 通 知 |
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注 使用した特定保険医療材料(フィルムを除く。)の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第56号)
テクネシウム99mガス吸入装置用患者吸入セット 5,860円
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成28年3月4日 保医発第0304第7号)
ア テクネシウム99mガス吸入装置用患者吸入セットは、テクネシウム99mガス吸入装置(承認番号04B輸第1045号)に使用される患者吸入セットを使用した場合に算定できる。
イ テクネシウム99mガス吸入装置用患者吸入セットには超微粒子発生槽、呼気フィルター及び連結チューブが含まれており、別に算定できない。