核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)

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核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表

第2章 特掲診療料 第10部 手術 第1節 手術料 第7款 胸部(乳腺)
K476 乳腺悪性腫瘍手術

 
 K476 乳腺悪性腫瘍手術  
 1 単純乳房切除術(乳腺全摘術) 14,820点 
 2 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 28,210点 
 3 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 22,520点 
 4 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) 42,350点 
 5 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの 42,350点 
 6 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの 42,350点 
 7 拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの) 52,820点 
 8 乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの) 27,810点 
 9 乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの) 48,340点 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日 保医発第0304第3号)

告 示 通 知

 

 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を併せて行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

 

 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算2として、3,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

 

 

 

(1)乳腺悪性腫瘍手術において、両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は、「7」により算定する。

 

(2)「注1」に規定する乳がんセンチネルリンパ節加算1及び「注2」に規定する乳がんセンチネルリンパ節加算2については、以下の要件に留意し算定すること。

 

  (ア)触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳がんに係る手術の場合のみ算定する。

 

  (イ)センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号「K940」薬剤により算定する。

 

  (ウ)放射性同位元素の検出に要する費用は、区分番号「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。

 

  (エ)摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数により算定する。