核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)
核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表
第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第4節 薬剤料
E300 薬剤
E300 薬剤 |
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。 |
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)
告 示 | 通 知 |
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注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
注2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
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