核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)

TOPページへ
令和4年度改定はこちらから

 

核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表

第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第4節 薬剤料
E300 薬剤

 
 E300 薬剤
 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)

告 示 通 知

 

注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

 

注2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。