核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)

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核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表

第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第2節 核医学診断料
E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影
(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)

 
 E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影
(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)
1,800点 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日 保医発第0304第3号)

告 示 通 知

 

注1 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、100点を所定点数に加算する。

 

注2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

 

注3 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

 

注4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

 

 

(1) シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影は、同一のラジオアイソトープを使用した一連の検査につき、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾病の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。

 

 

(2) 「注2」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注3」の加算を含まない点数である。

 

 

(3) 「注3」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注2」の加算を含まない点数である。