核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)
核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表
第2章 特掲診療料 第3部 検査 第3節 生体検査料
D292 体外からの計測によらない諸検査
D292 体外からの計測によらない諸検査 | |
1 循環血液量測定、血漿量測定 | 480点 |
2 血球量測定 | 800点 |
3 吸収機能検査、赤血球寿命測定 | 1,550点 |
4 造血機能検査、血小板寿命測定 | 2,600点 |
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)
告 示 | 通 知 |
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注1 同一のラジオアイソトープを用いて区分番号D292若しくはD293に掲げる検査又は区分番号E100からE101-4までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合の検査料又は核医学診断料は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。
注2 検査に数日を要した場合であっても同一のラジオアイソトープを用いた検査は、一連として1回の算定とする。
注3 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。
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