核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)
核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表
第2章 特掲診療料 第3部 検査 第4節 診断穿刺・検体採取料
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日 保医発第0304第3号)
告 示 | 通 知 |
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通則 1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合には算定しない。
2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。
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1 各部位の穿刺・針生検においては、同一部位において2か所以上行った場合にも、所定点数のみの算定とする。
2 診断穿刺・検体採取後の創傷処置については、区分番号「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものとして翌日より算定できる。
3 省略
4 区分番号「D409」リンパ節等穿刺又は針生検から区分番号「D413」前立腺針生検法までに掲げるものをCT透視下に行った場合は、区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)の所定点数を別途算定する。ただし、第2章第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の通則2に規定する場合にあっては、通則2に掲げる点数を算定する。
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