核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)

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核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表

第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第2節 核医学診断料
E100 シンチグラム(画像を伴うもの)

 
 E100 シンチグラム(画像を伴うもの)  
 1 部分(静態)(一連につき) 1,300点 
 2 部分(動態)(一連につき) 1,800点 
 3 全身(一連につき) 2,200点 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日 保医発第0304第3号)

告 示 通 知

 

注1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。

 

注2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、100点を所定点数に加算する。

 

注3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対してシンチグラムを行った場合は、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

 

注4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

 

 

(1) 「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。