核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)
核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表
第2章 特掲診療料 第12部 放射線治療
M000-2 放射性同位元素内用療法管理料
M000-2 放射性同位元素内用療法管理料 | |
1 甲状腺癌に対するもの | 1,390点 |
2 甲状腺機能亢進症に対するもの | 1,390点 |
3 固形癌骨転移による疼痛に対するもの | 1,700点 |
4 B細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの | 3,000点 |
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日 保医発第0304第3号)
告 示 | 通 知 |
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注1 1及び2については、甲状腺疾患(甲状腺癌及び甲状腺機能亢進症)を有する患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注2 3については、固形癌骨転移による疼痛を有する患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
注3 4については、B細胞性非ホジキンリンパ腫の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
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(1) 放射性同位元素内用療法管理料は、非密封放射線源による治療で、放射性同位元素を生体に投与し、その放射能による病巣内照射を行う放射線治療に当たり、当該治療を受けている患者の継続的な管理を評価するものである。
(2) 放射性同位元素内用療法管理料は入院・入院外を問わず、患者に対して放射性同位元素内用療法に関する内容について説明・指導した場合に限り算定できる。また、説明・指導した内容等を診療録に記載又は添付すること。
(3) 放射性同位元素の内用後4月間は、内用の有無にかかわらず算定できる。ただし、診療報酬明細書には、管理の開始の日付を記載すること。
(4) 「1 甲状腺癌に対するもの」は、甲状腺分化癌の患者(甲状腺分化癌であって、甲状腺組織の破壊、又は甲状腺癌の転移の治療(甲状腺全摘術、亜全摘術後及び手術により摘出できない症例等))に対して行った場合に算定する。
(5) 「3 固形癌骨転移による疼痛に対するもの」は、固形癌骨転移の患者(骨シンチグラフィで陽性像を呈する骨転移があって、骨転移部位の疼痛緩和目的(他の治療法(手術、化学療法、内分泌療法、鎮痛剤、外部放射線照射等)で疼痛コントロールが不十分である症例))に対して行った場合に算定する。
(6) 「4 B細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの」は、CD20陽性の再発又は難治性である、低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫又はマントル細胞リンパ腫の患者に対して行った場合に算定する。
(7) 放射性同位元素内用療法管理に当たっては、退出基準等、放射線管理の基準に沿って行われるものであること。
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放射性同位元素内用療法管理料の算定回数