核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)
核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表
第2章 特掲診療料 第10部 手術 第1節 手術料 第1款 皮膚・皮下組織
K007 皮膚悪性腫瘍切除術
K007 皮膚悪性腫瘍切除術 | |
1 広汎切除 | 28,210点 |
2 単純切除 | 11,000点 |
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日 保医発第0304第3号)
告 示 | 通 知 |
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注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫に係るものに限る。)を併せて行った場合には、悪性黒色腫センチネルリンパ節加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。
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(1)皮膚悪性腫瘍切除術を行った場合において、リンパ節の郭清を伴う場合は「1」により算定し、病巣部のみを切除した場合は「2」により算定する。
(2)「注」に規定する悪性黒色腫センチネルリンパ節加算については、以下の要件に留意し算定すること。
(ア)触診及び画像診断の結果、遠隔転移が認められない悪性黒色腫であって、臨床的に所属リンパ節の腫大が確認されていない場合にのみ算定する。
(イ)センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号「K940」薬剤により算定する。
(ウ)放射性同位元素の検出に要する費用は、区分番号「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
(エ)摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数により算定する。
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