核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)
核医学診断/治療に関する特掲診療料の施設基準等
第六 画像診断 画像診断管理加算の施設基準
「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第54号)
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日 保医発第0304第2号)
告 示 | 通 知 |
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1 画像診断管理加算の施設基準 (1)画像診断管理加算1の施設基準 イ 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)画像診断管理加算2の施設基準 イ 放射線科を標榜している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
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第30 画像診断管理加算 1 画像診断管理加算1に関する施設基準 (1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの)又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(5) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
2 画像診断管理加算2に関する施設基準 (1) 放射線科を標榜している病院であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
(3) 当該保険医療機関において実施されるすべての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。
(7) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
3 届出に関する事項 画像診断管理の施設基準に係る届出は、別添2の様式32を用いること。なお、画像診断管理加算1の施設基準の届出については、画像診断管理加算2の届出をもってこれに代えることができる。 |