核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)

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核医学診断/治療に関する特掲診療料の施設基準等

第五 検査 センチネルリンパ節生検の施設基準

「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第54号)

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日 保医発第0304第2号)

告 示 通 知

 

14 センチネルリンパ節生検(片側)の施設基準

 (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

 

 (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

 

第29の3 センチネルリンパ節生検(片側)

1 センチネルリンパ節生検に関する施設基準

 

 (1) 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳がんセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。

 

 (2) 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、「2 単独法」のうち、色素のみによるもののみを実施する施設にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。

 

 (3) 麻酔科標榜医が配置されていること。

 

 (4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

 

2 届出に関する事項

 (1) センチネルリンパ節生検(片側)の施設基準に係る届出は、別添2の様式31の3及び様式52を用いること。

 

 (2) 乳腺外科又は外科及び放射線科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。